| 第 1 条(保証者による保証) |
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保証者は、被保証者に対し、この保証約款に従い保証を行います。 |
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| 第 2 条(用語の定義) |
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この保証約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ各号の定義に従います。 |
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(1) |
共同住宅等
共同住宅並びに重ね建及び連続建の住宅をいいます。 |
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(2) |
保証住宅
財団法人住宅保証機構(以下「機構」といいます。)に登録された共同住宅等又は分譲住宅(共同住宅等の部分で、売買契約の目的物となった住宅をいいます。)で、共同住宅等性能保証制度保証書(以下「保証書」といいます。)に記載された住宅をいいます。 |
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(3) |
被保証者
この保証約款に基づく保証の対象者で、保証書に記載された者をいいます。 |
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(4) |
登録業者
機構に登録されている住宅販売業者又は住宅建設業者をいいます。 |
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(5) |
保 証 者
この保証約款に基づき保証を行う登録業者で、被保証者に交付される保証書に記載された者をいいます。 |
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(6) |
住宅専有部分
共同住宅等において、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)第2条第3項に規定する専有部分(賃貸共同住宅等にあっては、これと同様の部分)のうち居住の用に供する部分をいいます。 |
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(7) |
共用部分 共同住宅等において、区分所有法第2条第4項に規定する共用部分(賃貸共同住宅等にあっては、これと同様の部分)をいいます。 |
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(8) |
供用開始日
共同住宅等において、分譲住宅が最も早く買主に引渡された日をいいます。 |
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| 第 3 条(長期保証) |
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保証者は、被保証者に対し、保証住宅における住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)施行令第5条第1項及び第2項で定めるものの瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除きます。)について、保証開始日(保証書に記載された保証開始日をいいます。)から、長期保証の期間起算日(保証書に記載された長期保証の期間起算日をいいます。)から10年を経過する日までの間、品確法第94条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約にあっては同項、住宅の売買契約にあっては同法第95条第1項に定める担保の責任を負います。 |
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| 第 4 条(短期保証) |
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保証者は、被保証者に対し、保証開始日から、短期保証の期間起算日(保証書に記載された短期保証の期間起算日をいいます。)から保証対象部分ごとに記載された期間を経過する日までの間に、共別表に定める短期保証基準に違反する事象が保証住宅に発見された場合には、自らの責任において保証住宅の修補を行い、または修補に代え、若しくはその修補とともに損害賠償を行う責任を負います。
ただし、修補が著しく困難な場合または発見された事象の程度に比べて、修補に過分の費用を要するときは、被保証者は保証者に対して修補を求めることはできません。
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2. |
保証者は、前項の規定により損害賠償を行った場合は、その対象部分について、被保証者及び被保証者から保証住宅を譲受けた者(以下「譲受人」といいます。)に対して修補の責任を負いません。 |
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| 第 5 条(不具合事象等の発生) |
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保証者は、被保証者から不具合事象等についての相談や連絡を受けた場合、状況の確認を行うなどの対応に努めることとします。 |
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| 第 6 条(保証免責事由) |
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保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。 |
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(1) |
地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然変象 |
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(2) |
近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等 |
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(3) |
火災、落雷、爆発、暴動、労働争議等の偶然又は外来の事由 |
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(4) |
設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用又は維持管理 |
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(5) |
通常想定されうる保証住宅の自然の劣化 |
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(6) |
被保証者から提供された材料の性質または与えられた指図
(保証者がその材料又は指図が不適当であることを指摘していなかった場合のものを除く。) |
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(7) |
保証者(保証者の下請負人を含む。)以外の第三者の行為 |
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(8) |
保証住宅の増築・改築の工事または保証住宅引渡後の設備・機器等の取付け |
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(9) |
植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷・機能不良 |
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| 第 7 条(保証住宅譲受人に対する保証) |
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被保証者が保証住宅を譲渡した場合は、被保証者又は譲受人から保証者へ譲渡の通知があり、かつ、保証者が承認した場合に限り、譲受人に対しこの保証約款に基づく保証を行います。この場合においては、保証約款中「被保証者」とあるのは以後「譲受人」と読替えるものとします。 |
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| 第 8 条(事故審査) |
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この保証約款に基づく保証者の責任について、保証者と被保証者の間に意見の不一致が生じた場合には、保証者又は被保証者は機構に対し書面をもって保証事故審査会(以下「審査会」といいます。)による審査を請求することができます。 |
2. |
保証者は審査会の判定に従うものとします。 |
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| 第 9 条(その他) |
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この保証約款の内容は、品確法その他関係法令に基づき被保証者が有する権利に影響を及ぼすものではありません。 |